負担付贈与の場合の納税猶予

Q.父から農地を贈与されることになりましたが、その際父には農機具等の購入代金の未払い分や借入金合計250万円があります。これらの負債を引き継ぐことで、この農地に関する贈与税の納税猶予を受けられますか?

A.負担付贈与によって獲得した農地でも、必要な条件を満たしていれば納税猶予を利用できます。ご質問の状況は、お父様の負債を引き継ぐ条件で農地を贈与される、いわゆる負担付贈与に該当します。このケースでの贈与税の計算基礎になる価額は、贈与を受けた時の市場価格からその負債額を差し引いたものになります。もちろん、贈与された農地の特例に関しては、その面積に負債額が占める割合を適用して算出することはなく、贈与された時の面積がそのまま適用されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です