贈与税の延納

Q.父から宅地の贈与を受けました。贈与税額を納付することができませんが、分割で納付することはできないでしょうか。

A.はい、可能です。贈与税の納税期限までに税務署に延納の申請を行い、許可を得ることができれば、5年以内に分割して納税することができます。これは、財産を贈与された場合の贈与税に限り適用される特例で、納税する額が多く一度に支払うことが難しい場合に有用です。しかし、申請をするにはいくつかの条件があります。まず、納税すべき贈与税の額が10万円を超えている必要があります。また、納税額に相当する担保を提供する必要があることもありますが、納税額が100万円未満でかつ延納期間が3年以下の場合は必要ありません。更に、延納が認められる期間は最長で5年であり、納税期限まで、または納税すべき日に、一度に支払うことが困難であるという理由が必要です。延納の許可を受けた後は、贈与税額に対して年6%の利子税がかかることに注意してください。

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