Q.贈与税の期限後申告の特則等により申告があった場合の延滞税について教えてください。
A.あなたのケースでは、贈与税に関して延滞税は発生しません。このような状況は、ある人が相続や遺贈により財産を獲得したものの、同じ年に過去に受けた贈与に関しては、相続税に計上されるからです。しかし、相続税を申告した後に何らかの理由で、その人が相続や遺贈による財産獲得がないこととなった場合(特定のケースに限る)、その年に受けた贈与については、贈与税の期限後申告書または修正申告書を提出することが可能です。この申告書の提出が行われた日までの期間は、延滞税の計算に含まれません。これは相続や遺贈により財産を獲得しない事が確定した場合に限ります。