Q.今年10月に叔父が保険料を負担していた簡易生命保険が満期になり郵便局で300万円を受け取りました。その他に今年6月に叔母から定期預金500万円の贈与を受けています。贈与税をどのように計算すればよいのでしょうか。
A.贈与税の計算は、まず受け取った贈与の合計金額から基礎控除の110万円を差し引いて課税価格を出します。その課税価格に対し、超過累進税率(課税価格が一定額を超えると税率が段階的に上がる仕組み)が適用され、税額は段階ごとの税率をかけて求め、それらを合計して算出します。例えば、今年に受け取った800万円(簡易生命保険300万円と定期預金500万円)から基礎控除110万円を引き、課税価格を690万円とし、この金額に対して税率と累進課税の原則に基づいて計算します。具体的には、200万円までは10%の税率、200万円を超え300万円以下は15%、300万円を超え400万円以下は20%、400万円を超え600万円以下は30%、残りの90万円には40%の税率をそれぞれ乗じ、これらの結果を合わせて贈与税額を求めます。この例では151万円が贈与税額となります。また、贈与税額の計算を簡単にするための速算表もありますが、結果的に同じ税額が求められます。この計算で100円未満の端数がある場合は切り捨てます。