Q.今年の1月に亡くなった夫の財産7億円について、遺産分割協議がまだされていない状態です。妻である私と2人の子供が相続人ですが、長女Aは昨年、夫から1億円の贈与(特別受益)を受け、相続時精算課税の適用を受けています。この状況で相続税の申告を行う場合、各人の課税価格はいくらになりますか?
A.このケースでは、財産の分割がまだされていない状態のため、相続財産の合計額を相続人それぞれの割合で分けて考慮します。長女Aが受けた1億円の贈与(特別受益)は相続時精算課税の適用を受けており、これも計算に含めます。その結果、あなた(妻)の課税価格は4億円、Aさん(長女)とBさん(長男)はそれぞれ2億円の課税価格になります。この計算は、相続財産に特別受益を加えた全体を、相続人ごとの法定相続分に基づいて割り当てた後、特別受益を受けた人の分からその特別受益の額を引いて求めます。