Q.本年5月に父が亡くなりました。父の財産を私たち兄弟4人(甲、乙、丙、丁)が相続することになりました。私たちが父から相続により取得した財産及び生前に父から贈与を受けた財産で相続時精算課税の適用を受けたものについての内容は次のとおりです。相続税の計算はどのようになりますか?
A.相続税の計算方法は以下の通りです。まず、各相続人が相続または遺贈によって取得した財産の価額と、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額を合算して、その合計額を課税に算入します。それから、基礎控除額を計算するために、3,000万円プラス相続人一人あたり600万円を合計金額から差し引きます。この結果得た金額をもとに相続税率を適用し、相続税の総額を計算し、それを人数で割って各人の負担額を算出します。贈与を受けた場合、既に支払った贈与税額を相続税から差し引けます。例えば、甲は1億円の相続財産と5,000万円の贈与財産の価額があり、贈与税として500万円を支払っているため、最終的に相続税額から贈与税額を引いた金額が甲の納付すべき相続税額となります。同様の計算を他の相続人にも適用して、それぞれの納付すべき相続税額を決定します。