少額贈与についての申告の要否

Q.昨年、父から不動産の贈与を受け、相続時精算課税を適用して贈与税の申告をしました。今年も父から現金の贈与を受ける予定ですが、110万円以下の贈与を受けた場合であっても贈与税の申告は必要ですか。

A.昨年、お父様から不動産の贈与を受け、相続時精算課税を適用して贈与税の申告をした場合、今年お父様から再び贈与を受けるとして、その金額が110万円以下であっても、贈与税の申告が必要です。ただし、相続時精算課税を適用していない他の贈与者からの贈与の合計額が110万円以下の場合は、その贈与について申告する必要はありません。相続時精算課税を一度選択すると、相続時精算課税を選択した特定の贈与者からの贈与については、贈与の金額に関わらず、すべて贈与税の申告が求められます。また、令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以降に贈与を受ける場合、相続時精算課税に係る贈与については、110万円を控除してから贈与税の課税価格を計算することとなりました。この改正により、将来的には110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告が不要となる予定です。

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