Q.私は叔父と養子縁組をしていますが、令和5年8月にその養父である叔父から現金の贈与を受けたので、相続時精算課税の適用を受けようと思いますが、将来、養子縁組を解消した後、その叔父から再び財産の贈与を受けた場合、暦年課税となるのですか。
A.叔父から贈与を受けた年(令和5年)以降は、その叔父から受けるすべての贈与について相続時精算課税が適用されます。一度相続時精算課税の適用を受けると、たとえ養子縁組が解消されても、その叔父から受ける贈与は引き続き相続時精算課税が適用されます。これは、相続税法のルールに基づいています。