相続時精算課税の適用手続 (3)

Q.今年8月の父からの贈与について、相続時精算課税制度を適用して申告しようと思っていますが、来年以降、新たに父から贈与を受けた場合、何か影響があるのでしょうか。

A.お父さんからの贈与に関しては、来年以降も相続時精算課税の適用を受けることになります。相続時精算課税の適用を希望する場合、その贈与を受けた財産に関して贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」と必要な書類を贈与税の申告書に添えて提出する必要があります。特定の贈与者から受けた贈与に関しては、この届出書を提出した年度以降、相続時精算課税の適用を受けることになります。一度提出すると、この届出は取り消しできないため注意が必要です。また、届出書の提出はその初回のみで、以後は改めて提出する必要はありません。

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