Q.心身障害者には、贈与税について特別の扱いがあると聞きましたが、どのようなことですか?
A.あなたの三男は特別障害者に該当しますので、「信託受益権に係る非課税制度」を利用できます。この制度では、特定障害者を受益者とする信託契約により信託された財産(金銭、有価証券など)に対し、その受益権の価値が6,000万円までの部分は贈与税がかからないことになっています。ただ、特別障害者以外の特定障害者には3,000万円までが非課税対象です。利用するには「障害者非課税信託申告書」を税務署に提出し、信託契約は特定の要件を満たしている必要があります。これには受益者が特定障害者のみであること、信託財産が特定の種類に限定されていること、受託者が信託会社や銀行に限られること、信託期間が特定障害者の死亡日までであること、信託契約が取消しなどで終了できないこと、信託の収益が特定障害者の生活や療養の費用に使われること、財産の運用が安定収益を目指すものであること、信託受益権が譲渡や担保に供されないことなどが含まれます。