Q.結婚して20年の間に蓄えた財産のうち、協議離婚により500万円をもらうことになりました。この場合、贈与税は課税されるのでしょうか?
A.婚姻期間中に夫婦が共同で蓄えた財産のうち、相当と判断される範囲で受け取る財産分与については、贈与税は基本的にかかりません。ただし、離婚によって財産を受け取ることが、過度な贈与や相続税の回避と判断されない限りです。民法では、財産分与は夫婦の協力で得た財産から、理由に基づいた持分を協議によって決定することが規定されています。この分与は、夫婦間の財産関係の清算と考えられており、原則として贈与とは見なされません。しかし、受け取った財産が婚姻中に得た財産と比較して過大な場合、その超過分には贈与税が課税される可能性があります。