同族会社に対する私財の提供等

Q.自分が経営している同族会社に、時価3,000万円の土地を2,000万円で譲渡しました。同族会社に資産を低額で譲渡した場合には、株主について贈与税の問題が起こると聞きましたが、それはどういうことですか?

A.株主は、会社が時価よりかなり低い価格で資産を取得したことで、株式の価値が上がったと見なされ、その増価分をあなたからの贈与として得たとみなされます。これは、同族会社の会社が何らかの理由で価値が上がった場合、その価値が増えた部分については、それぞれの場合に、関係する人(財産を提供した人など)から贈与を受けたものとして扱われます。具体的には、会社に無償で財産を提供した場合、時価より明らかに低い価格で財産を会社に譲渡した場合、債務を無償で免除した場合などが該当します。ただし、会社が資力を失った状態で、会社を支援するために無償で資産を提供したり債務を引き受けたりした場合は、その贈与分について課税されない特例もあります。

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