Q.今年祖父が亡くなり、私はA保険会社から500万円の生命保険金を受け取りました。この保険は祖父が契約したものですが、保険料は祖父が50万円、父が200万円支払っています。祖父の死亡によって取得したものですから、全額相続財産として申告すればよいのでしょうか。
A.受け取った保険金のうち、100万円は祖父からの遺贈によって取得したものとして相続税の課税対象になります。残る400万円は父からの贈与により取得したものとして贈与税の対象です。生命保険金は受け取った人が保険会社から直接得るものなので、本来は相続財産や贈与財産ではありません。しかし、経済的には遺産や贈与と同じ効果があるため、相続税法ではこのような場合、相続(遺贈)もしくは贈与として取り扱われます。具体的には、保険料を受取人以外の人が支払っていた場合、その保険料を支払った人が亡くなった場合は相続財産、亡くなった人以外の場合は贈与財産とみなされます。保険料が両方から支払われていた場合、その割合に応じて相続される金額と贈与される金額が計算されます。したがって、あなたの場合、保険金500万円の中で100万円は祖父の遺贈、残りの400万円は父からの贈与として取り扱われます。