Q.まだ生まれていない孫を受益者とする信託を設定しましたが、受益者等が存在しない信託に該当するとして、受託者に法人税が課税されることになりました。将来、その生まれていない孫が出生し、受益者となった場合の課税関係はどうなりますか。
A.お孫さんが生まれて受益者になった際には、お孫さんに対して贈与税がかかります。これは、受益者がいない信託に関して、その信託を始めた時に受益者が存在しなかった場合で、その受益者が将来信託の契約者(設定した人)の親族になった時、その人が受益者となると、その信託によって得られる権利は個人からの贈与とみなされ、贈与税の対象となります。これにより、生まれていない孫を受益者とする場合に限らず、法人税や贈与税がかかることで、相続税のかからない方法として利用することを防ぎ、税金の公平を保っています。ただし、受益者が契約時の委託者の親族でない場合は、受益者がその信託による権利を得ても、所得税や贈与税はかかりません。