信託の取扱い (贈与とみなされる場合⑤)

Q.私の父は、信託を設定し、父自身が受益者になっていますが、私が帰属権利者となっています。信託が終了した場合の課税関係はどうなりますか。

A.あなたが信託法第182条第1項第2号に規定されている「帰属権利者」である場合、信託が終了すると、その信託の残った財産はあなたがお父さんから贈与により取得したものと見なされます。つまり、信託が終わったときに適切な対価を支払わずに信託の残余財産を受け取る予定の人がいれば、その受け取るべき残余財産は受益者からの贈与として扱われることになります。ただし、あなたが信託法第182条第1項第1号で定められた「残余財産受益者」である場合、その残余財産の贈与の受け取り時には贈与税が課税されるので、信託が終わってその財産があなたに渡る時には追加で税金はかかりません。

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