Q.私は飲食店を経営している白色申告者ですが、生計を一にしている板前の長男A(30歳)に事業専従者給与として月額16万円の報酬を払ってきました。この報酬のうち白色事業専従者控除限度額を超える部分は私の所得計算上必要経費に算入されていません。今度、Aはこの報酬を貯めた預金で土地を購入しましたが、購入資金のうち、限度超過額に相当する部分については、私からの贈与とみなされるのでしょうか。
A. Aさんが取得した不動産の資金が限度超過額の専従者給与から来ているとしても、それだけで贈与とは見なされません。生計を一にしている家族が納税者の経営する事業に働いており、納税者が白色申告者である場合、一定額以上の報酬を支払うことがありますが、その超過部分を所得の計算で必要経費にできないだけであり、実際にもらった給与そのものが否定されるわけではありません。従って、Aさんがもらった月額16万円はAさんの所得です。Aさんが家族と生計を共にしている場合でも、Aさんの生活費は自身の収入から支払われると判断されます。今回の不動産購入で使われた資金が、Aさんの収入から日常の生活費や雑費を除いた残額から来ているかどうかを検討する必要があります。