Q.会社役員をしていた夫が亡くなってから3ヶ月後に、相続人である私は夫の退職金500万円を受け取ることになりました。この退職金には所得税がかかりますか?また、相続税とはどのような関係にありますか?
A.会社役員の退職手当に関して、役員が亡くなった場合、退職手当の収入時期はその死亡日以降になるため、亡くなった役員に対して所得税がかからないことになります。一方、相続税については、退職金が死亡から3年以内に支払われた場合、相続人が受け取ることとなり、相続税の対象となります。あなたが受け取る退職金には所得税はかからず、相続税の計算に含める必要があります。
参考:
– 基通36-10(1)
– 相法3①二
– 基通9-17