Q.夫と妻、親と子、祖父母と孫などの特殊関係者間の金銭貸借は贈与されたものと取り扱われるのでしょうか。
A.夫と妻、親と子、祖父母と孫などの特殊関係者間での金銭貸借が生じた場合、すべてが贈与として扱われるわけではありません。実際に貸し借りと認められる条件を満たしていれば、贈与税の対象にはなりません。
通常、特殊関係者間のやりとりとして捉えられがちですが、これらが贈与として扱われることはありません。ただし、実際に夫婦や親子、祖父母と孫の間で行われる金銭の貸借において、返済の期日や利率が定められていないような場合、返済の催促がない状態や、将来の返済能力が生じた際に返済する約束など、その実態が贈与に近いものがあります。このような特性から、一般的には贈与とみなされやすいです。
特殊関係者間の金銭貸借が贈与とみなされないためには、返済期限、通常の利息が設定されていることや、銀行振り込みのような返済方法が第三者によって確認できることが重要です。