Q.他人名義により不動産、有価証券等を取得した場合における贈与税の一般的な取り扱いについて説明してください。
A.通常、他人の名義で不動産、有価証券などを取得した場合は、その名義人が贈与を受けたとみなされます。これには不動産、船舶、自動車、有価証券の取得や建築物の建造・登記などが含まれます。ただし、例外もあります。具体的には、贈与税に関する最初の申告、決定、または更正の日前にその財産を名義上取得したり建築・建造した者の名義にしていた場合で、以下の二つの条件が当てはまる時は、贈与がなかったとみなされる場合があります。
① 名義人がその事実を知らなかった場合。これには、名義人がその時点で外国に旅行していたり、登記情報を持っていないなど、状況からその事実を知らなかったことが確認できる場合が含まれます。
② 名義人がその財産を管理・運用したり、使用して収益を得ていない場合。
しかし、この例外を使って意図的に贈与税を逃れることを企んだり、過去にこの方法を利用した経験がある場合は、この例外は適用されません。