財産の名義変更

Q.長男が個人事業を行っていたところ、資金繰りが悪化し、経営不振のため倒産しました。債権者会議等、借財の整理に当たって債権者の追及が厳しく、私財の処分を求められましたが、これらの財産がなくなると私たちの生活ができなくなるため、やむを得ず親族や知人の名義に財産を名義変更しました。この場合でも贈与税が課税されるのでしょうか。

A.財産の名義変更が、借金の返済や法的な責任を避けるためであっても、その行動を取ることに避けられない理由がある場合、贈与税は課税されません。ただし、この例外は配偶者や近い親族に名義変更した場合は適用されず、贈与税が課税される対象となります。要するに、贈与税は財産を無償で他人に渡す時に課税される税金です。通常、物やお金の所有権が無償で移転することを贈与と呼び、税務上では物や金融資産の名義変更も贈与とみなされがちです。しかし、倒産などで財産を失うと生活に支障が出るなど、やむを得ない理由で名義変更した場合は贈与税が免除されることがあります。ただ、この例外は配偶者や三親等以内の親族への名義変更には適用されません。

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