Q.今年の4月に父から現金300万円ずつの贈与を受けましたが、6ヶ月後の10月に父が亡くなりました。父の遺産は母と兄が相続し、私は相続を放棄しました。この場合、その贈与の年に贈与者の相続開始があった場合は、相続税として申告するのでしょうか、それとも贈与税として申告するのでしょうか。
A.兄の場合、相続により財産を取得していますので、受けた300万円は相続税の対象となります。あなたの場合は、相続を放棄したので、相続や遺贈による財産取得がないため、贈与税の申告が必要です。相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始のある年にその故人から贈与を受けていた場合、その贈与財産は贈与税ではなく相続税の計算に加わります。しかし、故人から贈与を受けたものの、相続や遺贈で財産を取得しない場合は、この規定は適用されず、通常どおり贈与税が課税されます。