給与所得者等の徴収猶予及び還付を受けるための手続

Q.自宅が集中豪雨による山崩れで全壊したため、給与等に対する源泉所得税の徴収猶予と還付を受けようと思いますが、その手続を教えてください。

A.被災して損害を受けた給与所得者が所得税や復興特別所得税の軽減、免除、または徴収の猶予を受けるには、給与や公的年金などの支払者を通じて、または直接、納税者の住所地にある所轄税務署長に対して「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予承認申請書」や「還付申請書」を提出する必要があります。具体的に、災害減免法に基づき徴収猶予や還付を受けるには、以下の形式で申請を行います。

1. 災害減免法に基づく徴収猶予で、「令和年分源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)」を給与等や公的年金等の支払者を通じて提出する。

2. 災害減免法に基づく還付だけを求める場合は、直接納税地の所轄税務署長に申請書を提出する。

提出した申請書に基づいて徴収猶予される源泉所得税および復興特別所得税は、申請書を提出した後に受け取る給与などに適用されます。また、災害減免法による徴収猶予や還付を受けた人は、年末調整を行わず、確定申告を提出することで所得税額の精算を行います。

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