Q. 火災によって住宅を全焼し、家財も一部消失してしまいました。損害額はそれぞれどうなっていますか?また、この場合に所得税の災害減免法による減免を受けることはできますか?同一年中に複数の災害があった場合の損害金額の判定方法についても教えてください。
A.
住宅と家財が火災により損害を受けた場合、災害による損害金額は、被災前の価値から被災後の価値と受け取った保険金などを差し引いた後の金額で判断します。具体的には、災害で受けた住宅や家財の損害が元の価値の半分以上なら、所得税の減免が可能です。
質問のケースでは、住宅の損害額は被災前の1,600万円から保険金600万円を差し引き、結果として1,000万円の損害が認定されました。この損害は被災前価値の半分以上です。しかし、家財については、損害額が30万円であり、被災前価値の半分に満たないため、この部分については減免の対象にはなりません。
もし同一年に複数の災害があった場合は、各災害ごとの損害金額が半分未満でも、年間の累積損害額が半分以上になれば、その累積した損害額をもって減免の条件として考慮されます。
このシナリオにおける所得は450万円しかないため、所得金の上限要件(1,000万円以下)を満たし、災害減免法の適用を受けることができます。