災害減免法による所得税の軽減免除

Q.菓子小売業を営んでおり、事業所得が500万円でした。今年、火災で住宅と家財に大きな損害を受けましたが、住宅は全焼し、損害額は住宅と家財の価額の50%を超えています。このような場合、災害減免法による所得税の軽減免除が受けられるか説明してください。

A.災害により住宅や家財が大きな損害を被り、その年の合計所得金額が1,000万円以下であり、更にいくつかの条件に該当する場合、災害減免法によって所得税と復興特別所得税の軽減または免除を受けることができます。主な要件は、(1) 災害によって本人または同居する家族が所有する住宅や家財に被害を受けたこと、(2) 災害による損害額が、保険金等で補填された後の額が住宅や家財の価値の半分以上であること、(3) 合計所得金額が1,000万円以下であること、(4) その損失額について所得税法に基づく雑損控除の適用を受けていないことです。また、合計所得金額に応じて免除される所得税の額が異なります。あなたの場合、事業所得が500万円なので所得税の全額が免除される見込みです。災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に災害の被害状況や損害金額を記載し、所轄の税務署に提出する必要があります。また、予定納税額の減額申請を事前に行い、翌年の確定申告で精算することも可能です。災害減免法が適用される「災害」には自然災害だけではなく、火災や交通事故などの人為的なものも含まれますが、自己の意図による火災は含まれません。

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