宅地造成契約に基づく土地の交換等

Q.土地区画整理法等の法律の規定に基づかない一団の土地の区画形質の変更に関する事業を行っている業者から隣接の土地の買取りの申し入れを受け、売りたくなかった土地を造成契約で事業施行者に移転し、後にその区域内の土地の一部を取得した場合、金銭を受け取っていない場合でも課税関係はどうなるのでしょうか?

A.金銭を直接受け取っていなくても、従前の土地と交換した土地の面積が異なっている場合、その差異に相当する土地を譲渡したとみなされ、それにかかる費用相当の金額に対して所得税(譲渡所得)が課税されます。つまり、事業施行のために提供した土地と事業完了後に取得した土地の面積が異なる場合、その差分に対しては、譲渡したものと見なされて税金がかかる可能性があります。

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