年の中途開業の場合の青色申告の承認申請

Q.私は給与所得のほかに、5年前に相続した貸家について不動産所得があります。本年、5月に定年退職となりましたので、その退職金を元に8月1日から洋菓子店を開業しました。ところで、青色申告の承認申請書は、新たな業務を開始する場合には、開始した日から2か月以内に提出すればよいとのことですが、私の場合、9月30日までに青色申告承認申請書を提出すれば、本年分から青色申告書で確定申告できますか。

A.青色申告の承認申請のルールによれば、新たに業務を始めた人はその事業を開始した日から2か月以内に特定の「承認申請書」を税務署に提出する必要があります。しかし、不動産所得を得ている方が中途で新たな事業を始めた場合、この規則は該当しません。つまり、本年中に洋菓子店を開業したとしても、既に不動産所得があるため、開業年に青色申告を行うためにはその年の3月15日までに「承認申請書」を提出する必要があり、洋菓子店開業後2か月以内の提出では認められません。結論として、あなたの場合は翌年の3月15日までに承認申請書を提出し、洋菓子店を開業した翌年以降から青色申告が可能になります。

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