Q.今から25年前に買った林地を売却しようと思い、不動産業者を通じて売りに出したところ、現状のままだと5,000万円ぐらいの価値があるが、宅地造成して分譲すればもっと有利に売れるかもしれないと教わりました。そこで、1億5,000万円を投入して造成工事を行い分譲したところ、総額2億5,000万円で売ることができました。私はこれまで農業経営をしており、今回初めてこの方法で売却しましたが、この場合の譲渡所得金額の計算は次のようでいいでしょうか。売却価額が2億5,000万円、必要経費が1,250万円プラス1億5,000万円で、所得金額が8,750万円です。
A.あなたが行った土地の譲渡は、基本的に事業所得または雑所得に分類されますが、その土地を長期間(約10年以上)所有していたことで、区画形質の変更による利益を雑所得とし、それ以外の利益を譲渡所得として申告することも可能です。所得の区分と計算方法は以下の通りです。譲渡所得の場合、5,000万円から1,250万円を引いた3,750万円が所得金額です。この場合、分譲地の総売却価格25,000万円から造成前の価値5,000万円を引いた20,000万円が雑所得の基礎となり、そこから造成に掛かった費用15,000万円を差し引いた5,000万円が雑所得となります。林地や原野などの土地を造成して譲渡する場合、その土地に造成工事や区画形質の変更を加えて宅地等として売却した場合の所得は、事業所得または雑所得に該当します。ただし、その区画形質の変更等の土地が小規模である場合や、法律の規定に基づいて行われたものである場合、譲渡所得として扱われる場合があります。また、区画形質の変更等に係る土地が長期間所有されていた場合、その利益の一部は雑所得として、その他の部分は譲渡所得として扱うことができます。この時、譲渡所得に対応する収入金額は区画形質の変更等の着手直前のその土地の価額となり、譲渡に要した費用は全て事業所得または雑所得の計算上必要経費に算入されます。