2種類以上の所得があるときの青色申告

Q.私は書籍小売業による事業所得と、アパート経営による不動産所得があります。本年から事業所得のみ青色申告の承認を受け、帳簿書類を備えて記帳していきたいと思っていますが、それは認められますか?

A.青色申告は、事業所得、不動産所得、または山林所得を得る業務に対して、申し出ることが可能です。しかし、一度青色申告の承認を受けると、事業所得、不動産所得、山林所得全てについて記帳する必要があります。そのため、事業所得に関してのみ青色申告を受け、不動産所得を白色申告のままにすることは許されません。記帳にあたっては、不動産所得と事業所得の正確な計算が可能となるよう、それぞれの所得に関わる資産、負債、資本に影響を与える全ての取引を正確に、整然と、明瞭に記録する必要があります。

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