非居住者の青色申告

Q.私の友人のAさんは、本年6月から米国の子会社に5年間の予定で出向します。Aさんは、3年前から国内にアパートを所有し、不動産所得を得ていました。給与所得と合算して青色申告をしていましたが、今回の海外出向に際して私を納税管理人として届け出、本年分以降の確定申告をすることにしました。本年6月からAさんは非居住者となりますが、不動産所得についての青色申告も含めて、本年分の確定申告はどのようにすればよいですか?

A.不動産所得、事業所得、または山林所得を得る活動をしている居住者は、税務署に青色申告の承認申請書を提出し、承認を受けることによって青色申告を行うことができます。非居住者の場合、国内で発生する所得については確定申告が必要ですが、不動産所得、事業所得、または山林所得を有する場合は、居住者の青色申告のルールが適用されます。そのため、Aさんは不動産所得を国内で生じさせる者と見なされ、青色申告者として本年分の不動産所得を申告することができます。

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