Q.フランスの会社に出向している社員Aが、令和3年4月から日本の支社で技術指導員として働いています。Aは日本の支社と本国から給料を受け取っていますが、本国からの給与も含めて確定申告は必要ですか?また、Aは日本国籍を持っておらず、過去に日本に住んでいたこともありません。
A.社員Aが日本において居住しているため、所得税法に基づき「居住者」とみなされます。Aは日本国籍を持っていない上、日本に来てから3年未満で、過去10年間で日本に5年未満しか住んでいないため、「非永住者」として扱われます。この場合、日本国内での源泉所得と、海外から日本に支払われる給与について税金がかかります。Aが日本の支社での仕事の対価として本国から給与を受け取っている場合、これは国内源泉所得に該当します。そのため、本国から受け取った給与を含め、2箇所から給与を受け取っている場合でも確定申告が必要です。