Q.3年間のアメリカ勤務を終えて4月に帰国し、本社営業部に勤め始めた私は、出向時に自宅を会社に借り上げさせ、賃貸料を受け取っていました。本年分の確定申告はどのようにすればいいですか?
A.あなたがその年に、「非永住者」以外である「居住者」と「非居住者」の区分に2つ以上該当した場合、それぞれの期間に応じた所得に基づいて所得税が課されます。帰国後は「居住者」としてのすべての所得と、帰国前の「非居住者」としての国内で得た不動産所得を含む所得を合わせて申告する必要があります。しかし、海外での所得については、非居住者期間中は確定申告の必要はありません。