居住者・非居住者の区分

Q.当初定められた期間より早く海外支店から帰国し、または予定よりも長く勤務した場合、居住者と非居住者の区分はどうなりますか?

A.税法では、日本国内に住所がある人、または1年以上継続して居住する人を居住者と定めています。一方で、これに該当しない人は非居住者とされます。しかし、事業や職業のために国内外で住んでいる場合、居住期間が最初から1年未満であることが明確な時を除き、国内に居住するとみなされます。

あなたのケースでは、海外勤務から帰国するまでは非居住者となります。具体的には、出国日はまだ居住者と見なされ、出国翌日から帰国日までは非居住者、帰国翌日から再び居住者となります。

あなたの友人の場合は、海外での勤務が1年以上継続することが確定した日までは居住者、その翌日から非居住者となります。

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