水利権の議題

Q.私の村では最近、宅地造成のためにため池が埋められ、昔からその水を農業に使っていた18人の私たちに、農地面積に応じて農業用水利権の消滅に対する補償が支払われました。私は農地を3,000平方メートル持っていて、450万円受け取りましたが、この収入は「土地の上に存在する権利」の譲渡として、分離課税の譲渡所得で申告すべきかと思っていますが、これでいいでしょうか。

A.いいえ、この場合、収入は総合課税の譲渡所得となります。一般に、土地の上に存在する権利とは、土地そのものを利用する権利のことを指し、地上権、借地権、地役権、耕作権などが該当します。しかし、水利権は土地とは異なり、用水や流水などの独占的または排他的な利用権を指しますので、土地の上に存在する権利には含まれません。そのため、このケースでは分離課税ではなく総合課税の対象となる譲渡所得です。

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