Q.昨年、米国に投資用マンションを購入し不動産所得を得ました。今年、この不動産所得について初めて確定申告をしましたが、外国税額控除を適用し忘れました。この場合、更正の請求により外国税額控除の適用を受けることができますか?また、外国税額控除額を少なく申告した場合、更正の請求はできますか?
A.外国税額控除は、確定申告時に金額を記載し忘れていたり、申告した金額が少なかった場合でも、修正申告や更正の請求を通じて適用を受けることが可能です。このプロセスにより、適用される外国税額控除の額を増やすことが認められています。そのため、申告時に外国税額控除を適用しなかったり、控除額を過小申告した場合でも、更正の請求をすることにより、外国税額控除の適用を受けることができます。ただし、更正の請求をする際には、外国税額控除に関する明細書や外国で税金を支払ったことを証明する書類を添付する必要があります。