農地の贈与を受けた場合の取得時期

Q.祖父から農地を贈与してもらうため、農業委員会を通じ県知事へ農地法に規定する許可の申請をしていましたが、本年12月20日に許可がありました。所有権の移転登記は来年にしようと考えていますが、不動産は登記の日に贈与があったとして申告すればよいのでしょうか。

A.祖父からの農地の贈与で、県知事からの許可が下された日、すなわち本年12月20日が贈与と考えられる日となります。そのため、所有権の移転登記を翌年に行う予定でも、この許可があった日が贈与の日とみなされます。よって、来年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要です。農地および採草放牧地の贈与に関しては、土地の贈与による財産取得の日は、都道府県知事の許可があった日または届出が効力を持った日とされています。ただし、許可や届出の後に贈与が実施される場合は、その日が財産取得の日となります。また、特定の条件を満たす場合、提出した申請書等の日を贈与の日としても良いとされています。これには、許可等の効力が発生する年の翌年1月1日から3月15日までの間に生じていること、そしてその効力が発生した日からその年の3月15日までの間に贈与税の申告書が提出されていることが含まれます。許可等の効力が発生した日は、許可の場合は許可書が申請者に届いた日、届出の場合は受理通知書に記載された日と定義されています。

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