Q.外国に留学している者が贈与を受けた場合、贈与税は課税されるのでしょうか。
A.贈与税の納税義務は、基本的には贈与を受けることで資産を取得した個人に発生します。この税の課税範囲は、その個人が資産を取得した時点での住所が日本国内にあるかどうかによって変わります。留学や海外出張などで一時的に日本を離れている人も、生活の本拠が日本にあると判断されるため、住所が日本国内にあると見なされます。結果として、たとえ留学で一時的に海外にいる三男Cのようなケースでも、Cが日本国内に住所があるものとみなされ、贈与税の無制限納税義務者として贈与税が課税されることになります。