個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例における特定事業用資産の範囲

Q.個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例における特定事業用資産にはどのようなものがあるのか教えてください。

A.特定事業用資産とは、相続や遺贈の際に前所有者(被相続人)が事業で使用していた資産の中で、相続等があった年の前年の事業所得に関する青色申告書の貸借対照表に記載されていたものです。これには以下のものが含まれます。

1. **宅地等**:最大400平方メートルまでの土地。

2. **建物**:床面積が最大800平方メートルまでの建物。

3. **その他減価償却資産**:次の条件を満たす減価償却資産。

   – 固定資産税の対象とされるもの。

   – 自動車税や軽自動車税の営業用標準税率が適用されるもの。

   – 特定の条件を満たす貨物運送用自動車、乳牛・果樹等の生物資源、特許権などの無形固定資産。

もし相続人が複数いる場合、宅地や建物に関しては、各相続人が取得した面積を合計して範囲を決定します。また、特定事業用資産には、先代事業者やその配偶者、生計を共にする親族が所有する同様の資産も含まれます。ただし、先代事業者等から相続等で取得した宅地などに小規模宅地等の特例の適用を受けている場合には、いくつかの制限があります。

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