Q.保険の外交員として固定給と歩合給をもらっています。所得の種類はどのようになりますか。
A.保険の外交員が保険会社と結ぶ契約には、雇用契約と委任契約があります。この契約の形式に基づいて、雇用契約の場合は給与所得、委任契約の場合は事業所得となります。しかし、契約の形式とは異なる実際の支給方法が存在する場合もあり、税法では支給の実情に基づいて所得の種類を次のように定めています。
1. 旅費とそれ以外の報酬が明らかに区分されている場合、旅費は非課税で、その他の部分は給与所得です。
2. 固定給とそれ以外に明らかに区分されている場合、固定給は給与所得、それ以外は事業所得です。ただし、一定期間の成果に基づいて自動的に固定給の額が決まる場合、または資格に応じて固定給が自動的に決まる場合は、事業所得として扱います。
3. 上記以外の場合は、提供する役務のための旅費などの費用やその他事情を総合考慮して、給与所得または事業所得の区分を判定します。
参考:
– 基通204-22