Q.農地等を複数の相続人で共有して相続する場合、納税猶予の適用はどのようになるのでしょうか?具体的なケースについて教えてください。
A.農地等を共有で相続した場合、納税猶予の適用は以下のようになります。
1. 共有者の中で農業を営む者が1人だけの場合、その人に対してのみ納税猶予が適用されます。農業を営む者の持分に相当する農地などの価値を基に、納税猶予額が計算されます。他の共有者には納税猶予の適用がありません。
2. 共有者の中に未成年者がいて、その未成年者に代わって農業を行っている親族がいる場合には、その未成年者の持分に対して納税猶予が適用されます。ここで、農業を行っている親族は、その未成年者と同じ居住地および生活を共にしている家族に限られます。
3. 共有者全員が農業を行っている場合には、各共有者に対して納税猶予が適用されます。