Q.次の土地は、相続税の納税猶予の対象となる農地として認められますか。① 借りている農地 ② 貸している農地 ③ 家庭菜園や一時耕作している土地
A.①の借りている農地は納税猶予の対象となります。これは、他人から借りて耕作していた土地も特例の適用対象に含まれるためです。②の貸している農地は、特定の条件を除いては通常納税猶予の対象外です。これは、農地を他人に貸していた場合、その土地は特例の対象にならないが、営農が困難な場合など特定の貸付をしていた土地は対象になることがあります。③については、家庭菜園や一時的に耕作している土地も納税猶予の対象外です。これには、通常耕作されない土地や一時的に耕作している土地が含まれ、特例の対象にはなりません。