Q.私はサラリーマンですが、本年転勤のため居宅を売却して転勤先で建売住宅を購入し現在住んでいます。居住用財産の譲渡については、3,000万円の特別控除があるとのことで、差し引きすれば譲渡所得はなくなりますが、この場合、特別控除の適用を受けるために確定申告をする必要がありますか。また、土地収用法により、土地等が収用された場合の5,000万円特別控除については、確定申告の必要はないと聞いていますがどうですか。
A.居住用財産を売却した場合、3,000万円の特別控除を受けるためには確定申告が必要です。これは、特別控除を適用した後の譲渡所得金額(特別控除後の金額)が、給与や退職所得以外の所得と合わせて20万円以下でも、申告しなければなりません。同じく、農地等を売却した際の800万円の特別控除も確定申告が必要です。しかし、土地等が収用された場合の5,000万円特別控除や、特定のプロジェクトによる土地等の譲渡に関する特別控除(2,000万円や1,500万円)については、特別控除後の譲渡所得と他の所得を合わせて20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。