Q.給与所得者が給与所得の他に不動産所得を有する場合、その不動産所得の計算上、サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却を適用した結果、不動産所得が20万円以下となれば、その給与所得者は確定申告を要しませんか。また、他の原因により確定申告をする場合にも、その不動産所得を申告しなければなりませんか。
A.年間2,000万円以下の給与を受け取る人は、他の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要です。これは、少額の所得に関して確定申告の手間を省くための規則ですが、20万円以下の所得が非課税であるわけではありません。サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却を受けるには、確定申告書にその旨を記載し、関連する明細書を提出する必要があります。この特例を適用しない場合の所得が20万円以下でも、例えば住宅借入金などの特別控除を受けるために確定申告をする必要がある場合は、その所得も申告しなければなりません。つまり、特例を適用せずに計算した結果20万円を超える場合は確定申告が必要となり、20万円以下の所得でも確定申告をする他の理由がある場合は、その不動産所得を申告に含める必要があります。