Q.私は5月31日にA会社を退職し、6月1日より電気器具小売業を開業しましたが、5月31日までの給与については所得税が源泉徴収されていますので、6月1日以後の事業所得のみ確定申告すればよいのですか。
A.所得税は、1月1日から12月31日の1年間に得た全ての所得に対する税金を計算し、確定申告書で申告し納税する必要があります。まず、その年の総所得金額、分離課税の対象となる所得などの総額を計算します。もし合計所得控除額を超える場合、余った分が課税所得となります。提出期限は通常、翌年の2月16日から3月15日までですが、特定の条件を満たす場合、電子申告などにより提出を要しない場合もあります。あなたの場合、1月1日から5月31日までの給与所得と6月1日から12月31日までの事業所得、および退職所得の合計が所得控除額を超える場合、全ての所得について確定申告が必要です。ただし、6月1日からの事業所得が20万円未満で、その合計額が所得控除額を超えない場合は、確定申告の必要はありません。確定申告が不要でも、過払いの可能性がある場合は、還付を受けるための申告書を提出して過払い税金の還付を受けることができます。