医師の嘱託手当

Q.私は内科の診療所を経営しており、別の会社の医務室で毎週1回、1日4時間健康相談や診療等に従事し、月額5万円の謝礼金を受け取っています。この収入は私の事業所得に加算する必要がありますか?

A.自由職業者である医師が受け取る報酬は、雇用契約に基づく場合は給与所得、委任契約に基づく場合は事業所得として扱われます。しかし、提供した役務が雇用契約なのか委任契約なのかを一概に判断するのは難しい場合があります。具体的な状況を考慮して、実際の役務提供の性質から給与所得か事業所得かを見極める必要があります。役務の提供に厳しい拘束がある場合や、支払条件が固定的な場合は給与所得として扱いますが、それ以外は事業所得となります。また、診療等による報酬が医師に帰属するかどうかも、収入の性質を判定する際の一つの基準となります。ご質問の場合、謝礼金の支払状況等から見て、雇用契約に近い実態と考えられるため、給与所得として扱うのが妥当です。

参考:基通27-5(5), 基通28-9の2, 28-9の3

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