Q.今年、成人を迎えた従業員に、1万円程度の万年筆セットを成人祝の記念品として支給しました。この場合、この万年筆セットは、現物給与として課税する必要がありますか?
A.雇用契約に基づいて会社から支給される成人祝いの金品は、通常はその従業員の収入金額として課税の対象になります。しかし、成人の祝いの慣習は普通に行われており、この場合の記念品は従業員と雇用者の関係だけではなく、社会通念上相当と認められる範囲であれば、課税しなくても構わないとされています。
参考:所得税法第36条第1項、基本通達28-5