Q.特定増改築等工事をした場合、住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用関係はどのようになりますか。
A.特定増改築等工事を行った際、住宅のローンがあるかないかによって利用できる税制優遇が変わります。特定増改築等工事には、バリアフリー改修、省エネ改修、多世帯同居改修が含まれます。ローンがない場合、税制優遇は適用されません。一般的な増改築でローンがある場合には「住宅借入金等特別控除」が適用され、特定の増改築に関連するローンがある場合には「特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除」が使えます。また、ローンがなくても、多世帯同居改修を行った場合には「住宅特定改修特別税額控除」が利用できます。どの税制優遇を選択するかは、各制度の要件を満たしているかに基づいて決定します。バリアフリー改修工事や省エネ改修工事の具体的な内容は、別の質問で解説されています。