自己資金で認定長期優良住宅を新築した場合の所得税額の特別税額控除

Q.自己資金で家を建て替える場合、住宅ローン控除は受けられないと聞きましたが、他に税金で受けられる控除はありますか?建て替える家は認定長期優良住宅(200年住宅)で、建築面積が100平方メートルの鉄骨造です。

A.ご指摘の通り、住宅ローンを組まない場合、住宅ローン控除は受けることができません。しかし、お建てになる住宅が認定長期優良住宅で、2009年6月4日から2023年12月31日までの間に移り住む場合、「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。認定長期優良住宅とは一般に「200年住宅」として知られ、下記の基準を満たすものを指します:

1. 購入後6か月以内に居住用途として使用していること。

2. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

3. 床面積の半分以上が居住用として使用されていること。

4. 長期優良住宅に関する法律に基づく特定の証明を受けていること。

これらの条件を満たしているかどうかは、適切な証明書類により確認されます。

この特別税額控除を受けるには、年間の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。また、この特別控除を受ける年以降10年間は住宅ローン控除を受けることができなくなるため注意が必要です。さらに、控除できるのは居住開始の年度のみですが、控除できなかった金額は翌年に繰り越すことが可能です。

控除額の計算は、「認定住宅の構造及び設備に係る標準的な費用の額」に10%を乗じて求められます(最大650万円まで、100円未満は切り捨て)。2014年4月1日から2023年12月31日までの間に居住用に供された場合の標準的な費用は、住宅の構造に関わらず、一定の金額(45,300円、または2019年12月31日までは43,800円)に床面積を乗じて計算されます。

この特別税額控除制度には他にも「認定低炭素住宅」や「ZEH水準省エネ住宅」が対象となっており、詳細については別途確認が必要です。

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