既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の適用

Q.既存住宅の耐震改修をした場合に所得税額の特別控除制度があると聞きましたが、その概要について教えてください。

A.日本では、大地震が頻繁に起きているため、住宅の耐震強化が大切な課題です。この問題に対処するため、政府は既存の住宅に対して耐震改修を行った場合、一定の条件を満たした場合に限り、所得税額から特別控除する制度を設けました。この制度は、平成26年4月1日から令和5年12月31日までに昭和56年5月31日以前に建築された家屋に新耐震基準を満たす耐震改修を行った人が対象です。条件としては、改修される家屋が現行の耐震基準に適合していない昭和56年5月31日以前に建てられたものであること、そしてその改修が指定された期間内に行われることなどがあります。制度を利用するためには、特別控除額に関する記載がある確定申告書と、必要な書類の提出が必要です。控除額の計算方法には、耐震改修工事の標準的な費用に関する計算などが含まれます。また、耐久性向上改修工事を行った場合も特定の控除が適用されます。この制度を通じて、住宅の耐震化を進めることが奨励されています。

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