Q.令和2年10月に、今住んでいる住宅に省エネ改修工事(特定断熱改修工事)を行い、令和3年2月に入居しました。特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けようと考えていますが、控除額はどのように計算するのでしょうか?住宅の増改築等の費用の額は900万円、うち、省エネ改修工事等の費用の額は200万円、住宅の増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の合計額は800万円、市からの補助金の合計額は100万円で、共有者はいません。控除の適用を受けるための要件は満たしています。
A.あなたが受けることができる特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算方法は次のとおりです。まず、適用要件として、特定断熱改修工事等に要した費用が、国や地方自治体などからの補助金を引いた後の額が50万円を超えることが条件です。この場合、200万円の省エネ改修工事費用から100万円の補助金を差し引いた100万円がこの要件を満たします。次に、「特定増改築等住宅借入金等の年末残高の合計額(A)」の計算では、お持ちの費用100万円が考慮され、最終的な特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算においては、100万円の費用に対して2%、残りの700万円(800万円の借入金から100万円を引いた額)に対して1%の控除が適用され、合計90,000円の控除を受けられます。これによって、あなたは特定増改築等住宅借入金等特別控除として90,000円を受けることができます。ただし、令和4年1月1日以降に居住用に供する場合には、この特別控除の適用はありませんので注意してください。