Q.私は、令和2年10月に借入金で現在住んでいる住宅にバリアフリー改修工事を行い、令和3年2月に入居しました。特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額はどのように計算するのでしょうか?住宅の増改築等の費用は1,400万円で、そのうちバリアフリー改修工事等の費用は600万円、住宅借入金等の年末残高の合計額は1,300万円です。市からの補助金は100万円で、共有者はいません。控除の適用を受けるための要件は満たしています。
A.お問い合わせの特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算方法は以下の通りです。まず、バリアフリー改修工事等の費用から市からの補助金を差し引いた額が500万円であり、50万円を超えているため、特別控除の適用が可能です。次に、年末残高の合計額1,300万円と、自身の負担した改修工事費用500万円の内、少ない方の金額を特定増改築等住宅借入金等の年末残高の合計額として250万円(最高250万円の設定のため)を計算基準にします。最終的な特別控除額は、250万円に2%を適用した金額と、残りの750万円に1%を適用した金額を合計し、125,000円となります。これが、あなたが受けることができる特定増改築等住宅借入金等特別控除額(限度額)です。なお、令和4年1月1日以降に入居する場合は、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用はありません。